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中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第1条(法第二条の政令で定める位置)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める位置は、愛知県常滑市地先水面とする。

この条文の基本情報

法第二条の政令で定める位置とは何ですか?

定義法第二条の政令で定める位置とは、中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第1条(法第二条の政令で定める位置)は、日本の中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第1条の条文原文は「中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令の公布日は平成10年3月31日です。
  4. 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第1条の次の条は中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令(平成十年政令第百二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000121
  • 本サイト収録中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令(平成十年政令第百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000121/1

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