中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第2条(基本計画)
- 法第三条第一項の基本計画には、中部国際空港及び同項の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅
- 二空港敷地の面積及び形状
- 三航空保安施設の種類
- 四工事完成の予定期限
- 五運用時間
- 六その他必要な基本的事項
この条文の基本情報
基本計画とは何ですか?
定義基本計画とは、中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の基本計画には、中部国際空港及び同項の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第2条(基本計画)は、日本の中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項の基本計画には、中部国際空港及び同項の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令の公布日は平成10年3月31日です。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第2条の前の条は中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第1条です。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第2条の次の条は中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令(平成十年政令第百二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000121 - 本サイト収録
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令(平成十年政令第百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000121/2
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