中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第3条(法第六条第一項第三号の政令で定める施設)
- 法第六条第一項第三号の中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一航空旅客取扱施設
- 二航空貨物取扱施設
- 三航空機給油施設
この条文の基本情報
法第六条第一項第三号の政令で定める施設とは何ですか?
定義法第六条第一項第三号の政令で定める施設とは、中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第六条第一項第三号の中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第3条(法第六条第一項第三号の政令で定める施設)は、日本の中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第六条第一項第三号の中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令の公布日は平成10年3月31日です。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第3条の前の条は中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第2条です。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第3条の次の条は中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令(平成十年政令第百二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000121 - 本サイト収録
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令(平成十年政令第百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000121/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。