中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第4条
- 法第六条第一項第三号の中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設
- 二宿泊施設及び休憩施設
- 三送迎施設
- 四見学施設
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第4条は、日本の中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第六条第一項第三号の中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定める施設は、…」で始まります。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令の公布日は平成10年3月31日です。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第4条の前の条は中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第3条です。
- 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第4条の次の条は中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令(平成十年政令第百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000121 - 本サイト収録
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令(平成十年政令第百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000121/4
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