投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令 第2条(指定有価証券)
- 法令番号
- 平成十年政令第二百三十五号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号)第2条
- 法第三条第一項第三号の事業者の資金調達に資するものとして政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第三号に掲げる債券
- 二金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる特定社債券
- 三金融商品取引法第二条第一項第五号に掲げる社債券
- 四金融商品取引法第二条第一項第六号に掲げる出資証券
- 五金融商品取引法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書
- 六金融商品取引法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
- 七金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる受益証券
- 八金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券
- 九金融商品取引法第二条第一項第十二号に掲げる受益証券
- 十金融商品取引法第二条第一項第十三号に掲げる受益証券
- 十一金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる約束手形
- 十二金融商品取引法第二条第一項第九号若しくは前各号に掲げる有価証券又は次号に掲げる権利に係る同項第十九号に規定するオプションを表示する証券又は証書
- 十三第一号から第十一号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により、有価証券とみなされるもの
この条文の基本情報
指定有価証券とは何ですか?
定義指定有価証券とは、投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項第三号の事業者の資金調達に資するものとして政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第2条(指定有価証券)は、日本の投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項第三号の事業者の資金調達に資するものとして政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の公布日は平成10年6月24日です。
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第2条の前の条は投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第1条です。
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第2条の次の条は投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000235 - 本サイト収録
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000235/2
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期