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動産・債権譲渡登記令 第18条(登記申請書等の閲覧)

  1. 次に掲げる書面又は情報(以下「登記申請書等」と総称する。)の閲覧につき利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。
  2. 一登記申請書
  3. 二第七条第一項の電磁的記録媒体又は同条第五項の電磁的記録に記録された情報
  4. 三第八条各号に掲げる書面
  5. 2.前項の請求は、書面でしなければならない。
  6. 3.前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
  7. 一閲覧を請求する登記申請書等
  8. 二利害関係を明らかにする事由
  9. 三第十六条第二項第六号から第八号までに掲げる事項
  10. 4.第一項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
  11. 5.第一項の規定による同項第二号の電磁的記録媒体又は電磁的記録に記録された情報の閲覧は、当該電磁的記録媒体又は電磁的記録の記録を法務省令で定める大きさの用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合において、当該閲覧をした者の請求があるときは、指定法務局等の登記官は、当該閲覧に係る用紙を当該者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

登記申請書等の閲覧とは何ですか?

定義登記申請書等の閲覧とは、動産・債権譲渡登記令第18条に定められた規定で、「次に掲げる書面又は情報(以下「登記申請書等」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産・債権譲渡登記令第18条(登記申請書等の閲覧)は、日本の動産・債権譲渡登記令に含まれる条文です。
  2. 動産・債権譲渡登記令第18条の条文原文は「次に掲げる書面又は情報(以下「登記申請書等」と総称する。」で始まります。
  3. 動産・債権譲渡登記令第18条は第五章 補則に置かれています。
  4. 動産・債権譲渡登記令の公布日は平成10年8月28日です。
  5. 動産・債権譲渡登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産・債権譲渡登記令第18条の前の条は動産・債権譲渡登記令第17条です。
  7. 動産・債権譲渡登記令第18条の次の条は動産・債権譲渡登記令第19条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000296
  • 本サイト収録動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000296/18

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