動産・債権譲渡登記令 第19条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外とは、動産・債権譲渡登記令第19条に定められた規定で、「登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記令第19条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)は、日本の動産・債権譲渡登記令に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記令第19条の条文原文は「登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記令第19条は第五章 補則に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記令の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記令第19条の前の条は動産・債権譲渡登記令第18条です。
- 動産・債権譲渡登記令第19条の次の条は動産・債権譲渡登記令第20条です。
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- 正式書式
動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000296 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000296/19