動産・債権譲渡登記令 第23条(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
法第十九条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十九条第七項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十九条第四項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第二十二条第一項に規定する意見書の副本」とする。
この条文の基本情報
行政不服審査法施行令の規定の読替えとは何ですか?
定義行政不服審査法施行令の規定の読替えとは、動産・債権譲渡登記令第23条に定められた規定で、「法第十九条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記令第23条(行政不服審査法施行令の規定の読替え)は、日本の動産・債権譲渡登記令に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記令第23条の条文原文は「法第十九条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるの…」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記令第23条は第五章 補則に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記令の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記令第23条の前の条は動産・債権譲渡登記令第22条です。
- 動産・債権譲渡登記令第23条の次の条は動産・債権譲渡登記令第24条です。
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- 正式書式
動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000296 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000296/23