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動産・債権譲渡登記令 第24条(法務省令への委任)

この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

この条文の基本情報

法務省令への委任とは何ですか?

定義法務省令への委任とは、動産・債権譲渡登記令第24条に定められた規定で、「この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産・債権譲渡登記令第24条(法務省令への委任)は、日本の動産・債権譲渡登記令に含まれる条文です。
  2. 動産・債権譲渡登記令第24条の条文原文は「この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。」で始まります。
  3. 動産・債権譲渡登記令第24条は第五章 補則に置かれています。
  4. 動産・債権譲渡登記令の公布日は平成10年8月28日です。
  5. 動産・債権譲渡登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産・債権譲渡登記令第24条の前の条は動産・債権譲渡登記令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000296
  • 本サイト収録動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000296/24

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