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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 第4条(協定銀行に生じた利益の額等)

  1. 法第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
  2. 2.協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。

この条文の基本情報

協定銀行に生じた利益の額等とは何ですか?

定義協定銀行に生じた利益の額等とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第4条(協定銀行に生じた利益の額等)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額…」で始まります。
  3. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の公布日は平成10年10月22日です。
  4. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第4条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第3条です。
  6. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第4条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百四十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000342
  • 本サイト収録金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000342/4

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