金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 第5条(金融機能早期健全化業務の終了の日)
- 法第十八条第一項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等及び取得貸付債権の全部につきその処分に係る対価を受領し、若しくはその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第十五号)第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下この条において「旧金融機能強化法」という。)附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が同条第四項の規定により適用される旧金融機能強化法第三十五条第一項に規定する協定の定めにより取得した旧金融機能強化法第二十五条第一項に規定する信託受益権等の全部につき次に掲げる要件のいずれかに該当することとなった日のいずれか遅い日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。
- 一協定銀行が当該信託受益権等の処分に係る対価を受領し、又はその償還を受けた日
- 二当該信託受益権等に係る旧金融機能強化法第二十五条第一項に規定する取得優先出資等の発行者又は債務者である旧金融機能強化法附則第十一条第一項に規定する特定震災特例協同組織金融機関について旧金融機能強化法附則第十六条第三項の認定が行われた日
- 三前号に規定する特定震災特例協同組織金融機関に係る資本整理(旧金融機能強化法附則第十七条第一項に規定する資本整理をいう。)に関し旧金融機能強化法附則第二十一条第一項又は第三項に規定する繰入れが行われた日
この条文の基本情報
金融機能早期健全化業務の終了の日とは何ですか?
定義金融機能早期健全化業務の終了の日とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十八条第一項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等及び取得貸付債権の全部につきその処分に係る対価を受領し、若しくはその返済(償還、払戻し又は残余財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第5条(金融機能早期健全化業務の終了の日)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十八条第一項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等及び取得貸付債権の全部につきその処分に係る対価を受領し、若しくはその返済(償還、払戻し又は残余財…」で始まります。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の公布日は平成10年10月22日です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第5条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000342 - 本サイト収録
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000342/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。