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特定家庭用機器再商品化法施行令 第2条(再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)

  1. 法第十八条第二項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める事項は、同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
  2. 2.前項の表の下欄に規定する「特定物質等」とは、次に掲げるものをいう。
  3. 一特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表第一の一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質
  4. 二地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン

この条文の基本情報

再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項とは何ですか?

定義再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項とは、特定家庭用機器再商品化法施行令第2条に定められた規定で、「法第十八条第二項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める事項は、同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定家庭用機器再商品化法施行令第2条(再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)は、日本の特定家庭用機器再商品化法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定家庭用機器再商品化法施行令第2条の条文原文は「法第十八条第二項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める事項は、同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同…」で始まります。
  3. 特定家庭用機器再商品化法施行令の公布日は平成10年11月27日です。
  4. 特定家庭用機器再商品化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定家庭用機器再商品化法施行令第2条の前の条は特定家庭用機器再商品化法施行令第1条です。
  6. 特定家庭用機器再商品化法施行令第2条の次の条は特定家庭用機器再商品化法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000378
  • 本サイト収録特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000378/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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