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特定家庭用機器再商品化法施行令 第3条(再商品化等の基準)

法第二十二条第一項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。

この条文の基本情報

再商品化等の基準とは何ですか?

定義再商品化等の基準とは、特定家庭用機器再商品化法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定家庭用機器再商品化法施行令第3条(再商品化等の基準)は、日本の特定家庭用機器再商品化法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定家庭用機器再商品化法施行令第3条の条文原文は「法第二十二条第一項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特…」で始まります。
  3. 特定家庭用機器再商品化法施行令の公布日は平成10年11月27日です。
  4. 特定家庭用機器再商品化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定家庭用機器再商品化法施行令第3条の前の条は特定家庭用機器再商品化法施行令第2条です。
  6. 特定家庭用機器再商品化法施行令第3条の次の条は特定家庭用機器再商品化法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000378
  • 本サイト収録特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000378/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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