特定家庭用機器再商品化法施行令 第5条(報告の徴収)
- 主務大臣は、法第五十二条の規定により、小売業者に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬の実施の状況につき、収集又は運搬の方法、実績量及び委託に関する事項、収集及び運搬に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、管理票の交付及び保存に関する事項その他収集又は運搬に関する事項に関し報告をさせることができる。
- 2.主務大臣は、法第五十二条の規定により、製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の実施の状況につき、再商品化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、製造等をした者としての表示に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、管理票の回付及び管理票の写しの保存に関する事項その他再商品化等に関する事項に関し報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、特定家庭用機器再商品化法施行令第5条に定められた規定で、「主務大臣は、法第五十二条の規定により、小売業者に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬の実施の状況につき、収集又は運搬の方法、実績量及び委託に関する事項、収集…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定家庭用機器再商品化法施行令第5条(報告の徴収)は、日本の特定家庭用機器再商品化法施行令に含まれる条文です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令第5条の条文原文は「主務大臣は、法第五十二条の規定により、小売業者に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬の実施の状況につき、収集又は運搬の方法、実績量及び委託に関する事項、収集…」で始まります。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令の公布日は平成10年11月27日です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令第5条の前の条は特定家庭用機器再商品化法施行令第4条です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令第5条の次の条は特定家庭用機器再商品化法施行令第6条です。
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- 正式書式
特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000378 - 本サイト収録
特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000378/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。