特定家庭用機器再商品化法施行令 第6条(立入検査)
- 主務大臣は、法第五十三条第一項の規定により、その職員に、小売業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、収集及び運搬を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
- 2.主務大臣は、法第五十三条第一項の規定により、その職員に、製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再商品化等に必要な行為を実施するための設備及び製品の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、特定家庭用機器再商品化法施行令第6条に定められた規定で、「主務大臣は、法第五十三条第一項の規定により、その職員に、小売業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、収集及び運搬を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定家庭用機器再商品化法施行令第6条(立入検査)は、日本の特定家庭用機器再商品化法施行令に含まれる条文です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令第6条の条文原文は「主務大臣は、法第五十三条第一項の規定により、その職員に、小売業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、収集及び運搬を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係…」で始まります。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令の公布日は平成10年11月27日です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令第6条の前の条は特定家庭用機器再商品化法施行令第5条です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令第6条の次の条は特定家庭用機器再商品化法施行令第7条です。
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- 正式書式
特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000378 - 本サイト収録
特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000378/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。