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特定家庭用機器再商品化法施行令 第7条(権限の委任)

  1. 法第五十二条及び第五十三条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
  2. 2.法第五十二条及び第五十三条第一項の規定による環境大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境局長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、特定家庭用機器再商品化法施行令第7条に定められた規定で、「法第五十二条及び第五十三条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定家庭用機器再商品化法施行令第7条(権限の委任)は、日本の特定家庭用機器再商品化法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定家庭用機器再商品化法施行令第7条の条文原文は「法第五十二条及び第五十三条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するも…」で始まります。
  3. 特定家庭用機器再商品化法施行令の公布日は平成10年11月27日です。
  4. 特定家庭用機器再商品化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定家庭用機器再商品化法施行令第7条の前の条は特定家庭用機器再商品化法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000378
  • 本サイト収録特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000378/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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