介護保険法施行令 第1条(特別会計の勘定)
介護保険法(以下「法」という。)第百十五条の四十九に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
この条文の基本情報
特別会計の勘定とは何ですか?
定義特別会計の勘定とは、介護保険法施行令第1条に定められた規定で、「介護保険法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第1条(特別会計の勘定)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第1条の条文原文は「介護保険法(以下「法」という。」で始まります。
- 介護保険法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第1条の次の条は介護保険法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/1