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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

介護保険法施行令 第一章 総則

第1条〜第4条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 介護保険法施行令第一章 総則は、第1条〜第4条の全 5 条で構成されています。
  2. 介護保険法施行令第一章 総則が属する介護保険法施行令の法令番号は平成十年政令第四百十二号です。
  3. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  4. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(特別会計の勘定)

第1条

別タブ ↗

介護保険法(以下「法」という。)第百十五条の四十九に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。

(認知症)

第1条の2

別タブ ↗

法第五条の二第一項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。

(特定疾病)

第2条

別タブ ↗

法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。

一がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

二関節リウマチ

三筋萎縮性側索硬化症

四後縦靱帯骨化症

五骨折を伴う骨粗鬆症

六初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)

七進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

八脊髄小脳変性症

九脊柱管狭窄症

十早老症

十一多系統萎縮症

十二糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

十三脳血管疾患

十四閉塞性動脈硬化症

十五慢性閉塞性肺疾患

十六両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(法第八条第二項の政令で定める者)

第3条

別タブ ↗

法第八条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、訪問介護(同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。)に係る共生型居宅サービス(法第七十二条の二第一項の申請に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。)以外の訪問介護については、第一号に掲げる者とする。

一次のイ又はロに掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該イ又はロに定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)

一都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修当該都道府県知事

二都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。)当該介護員養成研修事業者

二居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を提供している者として厚生労働大臣が定めるもの

2前項第一号ロの事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

一厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。

二次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

一養成研修修了者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

二厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。

三介護員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

3都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第一号ロの指定を取り消すことができる。

4前三項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(福祉用具の貸与の方法等)

第4条

別タブ ↗

法第八条第十二項若しくは第十三項又は法第八条の二第十項若しくは第十一項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。

一保健師

二看護師

三准看護師

四理学療法士

五作業療法士

六社会福祉士

七介護福祉士

八義肢装具士

九福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者

2前項第九号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。

一福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること。

二次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

一前項第九号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

二厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。

三福祉用具専門相談員指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

3都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第九号の指定を取り消すことができる。

4前三項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第一項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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