(施行法第一条第一項の政令で定める日)
第52条
別タブ ↗施行法第一条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。
(施行法第一条第一項の政令で定める日)
施行法第一条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。
(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)
施行法第十一条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額)
施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額は、十八万円とする。
(施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え)
施行法第十六条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)
施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額の平均の二分の一に相当する額を、平成十二年四月一日から九月三十日までの間における施行法第十六条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
2前項の規定にかかわらず、同項の厚生労働省令で定める額によることが適当でないと認める市町村にあっては、当該市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額等を勘案して市町村が別に条例で定める額とすることができる。
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)
施行法第十六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位)
第四十二条の規定は、施行法第十六条第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、第四十二条中「同条第二項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法第十六条第三項に規定する第一号被保険者」と、「同条第三項に規定する特別徴収対象年金給付」とあるのは「同条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付」と読み替えるものとする。
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
施行法第四条の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした行為により健康保険法第八十条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項において準用する同法第八十条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。
(保険審査会の委員の任期の経過措置)
平成十三年三月三十一日以前に任命された保険審査会の委員の任期は、法第百八十六条の規定にかかわらず、同日までとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)