(介護医療院に関する読替え)
第37条の2
法第百十四条の八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(介護医療院に関する読替え)
法第百十四条の八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定等)
法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
一第三十七条第一項第一号、第二号及び第四号から第三十二号までに掲げる規定
二危険物の規制に関する政令の規定
三郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十六条第一項の規定により同法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約(同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下この号において「旧簡易生命保険法」という。)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。)についてなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定
四前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院を含むものとされていないもの
2法第百十五条第一項ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同項ただし書の政令で定める介護医療院は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護医療院とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)