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介護保険法施行令 第37条の2(介護医療院に関する読替え)

法第百十四条の八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

介護医療院に関する読替えとは何ですか?

定義介護医療院に関する読替えとは、介護保険法施行令第37条の2に定められた規定で、「法第百十四条の八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法施行令第37条の2(介護医療院に関する読替え)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 介護保険法施行令第37条の2の条文原文は「法第百十四条の八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 介護保険法施行令第37条の2は第四節 介護医療院に置かれています。
  4. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  5. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法施行令第37条の2の前の条は介護保険法施行令第37条です。
  7. 介護保険法施行令第37条の2の次の条は介護保険法施行令第37条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第37条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
  • 本サイト収録介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/37_2

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