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介護保険法施行令 第一節 通則

第35条の2〜第35条の14・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 介護保険法施行令第一節 通則は、第35条の2〜第35条の14の全 13 条で構成されています。
  2. 介護保険法施行令第一節 通則が属する介護保険法施行令の法令番号は平成十年政令第四百十二号です。
  3. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  4. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(登録の拒否等に係る法律)

第35条の2

法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第五号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

二栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)

三医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

四歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)

五保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)

六歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)

七医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

八身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)

九精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

十生活保護法

十一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

十二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

十三薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)

十四老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)

十五理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)

十六高齢者の医療の確保に関する法律

十七社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

十八義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)

十九精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)

二十言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)

二十一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

二十二高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)

二十三就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)

二十四子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)

二十五再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)

二十六難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)

二十七公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)

二十八民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

二十九臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

(労働に関する法律の規定)

第35条の3

法第七十条第二項第五号の二(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号の二(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号の二(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号の二(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号の二(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第六号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

二最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

三賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

(指定の拒否等に係る使用人の範囲)

第35条の4

法第七十条第二項第六号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第十一号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条第三項第十四号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。

(指定の取消し等に係る法律)

第35条の5

法第七十七条第一項第十号、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十四条の六第一項第九号、第百十五条の九第一項第十号、第百十五条の十九第十一号、第百十五条の二十九第九号及び第百十五条の四十五の九第六号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一健康保険法

二児童福祉法

三栄養士法

四医師法

五歯科医師法

六保健師助産師看護師法

七歯科衛生士法

八医療法

九身体障害者福祉法

十精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

十一生活保護法

十二社会福祉法

十三知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)

十四医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

十五薬剤師法

十六老人福祉法

十七理学療法士及び作業療法士法

十八高齢者の医療の確保に関する法律

十九社会福祉士及び介護福祉士法

二十義肢装具士法

二十一精神保健福祉士法

二十二言語聴覚士法

二十三発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)

二十四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

二十五高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

二十六就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

二十七子ども・子育て支援法

二十八再生医療等の安全性の確保等に関する法律

二十九難病の患者に対する医療等に関する法律

三十公認心理師法

三十一民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

三十二臨床研究法

三十三高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)

(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)

第35条の6

法第七十八条の十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(公募指定に関する読替え)

第35条の7

法第七十八条の十三第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三十五条の八

第35条の8

法第七十八条の十四第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三十五条の九

第35条の9

法第七十八条の十五第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三十五条の十

第35条の10

法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定についての法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第七十八条の十七の規定により法第七十八条の五第二項及び第七十八条の十の規定を読み替えて適用する場合における法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)

第35条の11

法第百十五条の十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の特例に関する読替え)

第35条の12

法第百十五条の十二第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)

第35条の13

法第百十五条の二十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)

第35条の14

法第百十五条の三十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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