介護保険法施行令 第35条の4(指定の拒否等に係る使用人の範囲)
法第七十条第二項第六号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第十一号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条第三項第十四号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。
この条文の基本情報
指定の拒否等に係る使用人の範囲とは何ですか?
定義指定の拒否等に係る使用人の範囲とは、介護保険法施行令第35条の4に定められた規定で、「法第七十条第二項第六号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第35条の4(指定の拒否等に係る使用人の範囲)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第35条の4の条文原文は「法第七十条第二項第六号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。」で始まります。
- 介護保険法施行令第35条の4は第一節 通則に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第35条の4の前の条は介護保険法施行令第35条の3です。
- 介護保険法施行令第35条の4の次の条は介護保険法施行令第35条の5です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第35条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/35_4