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介護保険法施行令 第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

第35条の2〜第37条の12・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 介護保険法施行令第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設は、第35条の2〜第37条の12の全 30 条で構成されています。
  2. 介護保険法施行令第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設が属する介護保険法施行令の法令番号は平成十年政令第四百十二号です。
  3. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  4. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(登録の拒否等に係る法律)

第35条の2

別タブ ↗

法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第五号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

二栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)

三医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

四歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)

五保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)

六歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)

七医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

八身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)

九精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

十生活保護法

十一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

十二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

十三薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)

十四老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)

十五理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)

十六高齢者の医療の確保に関する法律

十七社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

十八義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)

十九精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)

二十言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)

二十一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

二十二高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)

二十三就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)

二十四子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)

二十五再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)

二十六難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)

二十七公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)

二十八民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

二十九臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

(労働に関する法律の規定)

第35条の3

別タブ ↗

法第七十条第二項第五号の二(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号の二(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号の二(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号の二(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号の二(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第六号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

二最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

三賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

(指定の拒否等に係る使用人の範囲)

第35条の4

別タブ ↗

法第七十条第二項第六号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第十一号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条第三項第十四号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。

(指定の取消し等に係る法律)

第35条の5

別タブ ↗

法第七十七条第一項第十号、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十四条の六第一項第九号、第百十五条の九第一項第十号、第百十五条の十九第十一号、第百十五条の二十九第九号及び第百十五条の四十五の九第六号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一健康保険法

二児童福祉法

三栄養士法

四医師法

五歯科医師法

六保健師助産師看護師法

七歯科衛生士法

八医療法

九身体障害者福祉法

十精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

十一生活保護法

十二社会福祉法

十三知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)

十四医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

十五薬剤師法

十六老人福祉法

十七理学療法士及び作業療法士法

十八高齢者の医療の確保に関する法律

十九社会福祉士及び介護福祉士法

二十義肢装具士法

二十一精神保健福祉士法

二十二言語聴覚士法

二十三発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)

二十四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

二十五高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

二十六就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

二十七子ども・子育て支援法

二十八再生医療等の安全性の確保等に関する法律

二十九難病の患者に対する医療等に関する法律

三十公認心理師法

三十一民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

三十二臨床研究法

三十三高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)

(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)

第35条の6

別タブ ↗

法第七十八条の十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(公募指定に関する読替え)

第35条の7

別タブ ↗

法第七十八条の十三第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三十五条の八

第35条の8

別タブ ↗

法第七十八条の十四第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三十五条の九

第35条の9

別タブ ↗

法第七十八条の十五第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三十五条の十

第35条の10

別タブ ↗

法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定についての法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第七十八条の十七の規定により法第七十八条の五第二項及び第七十八条の十の規定を読み替えて適用する場合における法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)

第35条の11

別タブ ↗

法第百十五条の十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の特例に関する読替え)

第35条の12

別タブ ↗

法第百十五条の十二第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)

第35条の13

別タブ ↗

法第百十五条の二十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)

第35条の14

別タブ ↗

法第百十五条の三十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二節 介護支援専門員

(指定試験実施機関の指定の要件等)

第35条の15

別タブ ↗

法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

一法人であること。

二試験事務(法第六十九条の二十七第一項に規定する試験事務をいう。次号ニにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。

三次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

一厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。

二厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。

三毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。

四試験事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

2都道府県知事は、指定試験実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の二十七第一項の指定を取り消すことができる。

一不正な手段により法第六十九条の二十七第一項の指定を受けたとき。

二法第六十九条の二十八第一項の規定に違反したとき。

三法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。

四前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。

3都道府県知事は、法第六十九条の二十七第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

4前三項に規定するもののほか、指定試験実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(指定研修実施機関の指定の要件等)

第35条の16

別タブ ↗

法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

一研修事務(法第六十九条の三十三第一項に規定する研修事務をいう。次号ホにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。

二次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

一厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。

二厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。

三法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修及び法第六十九条の八第二項に規定する更新研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

四毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。

五研修事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

2都道府県知事は、指定研修実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の三十三第一項の指定を取り消すことができる。

一不正な手段により法第六十九条の三十三第一項の指定を受けたとき。

二法第六十九条の三十三第二項の規定により準用する法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。

三前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。

3都道府県知事は、法第六十九条の三十三第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

4前三項に規定するもののほか、指定研修実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三節 介護老人保健施設

(介護老人保健施設に関する読替え)

第36条

別タブ ↗

法第百五条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(法第百六条ただし書の政令で定める規定等)

第37条

別タブ ↗

法第百六条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。

一健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の規定

二船員保険法及び船員保険法施行令の規定

三消防法、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定

四医師法の規定(同法第十六条の二第一項及び第十六条の五に限る。)

五歯科医師法の規定(同法第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)

六社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の規定

七精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定(同法第十九条の五、第十九条の十及び第二十九条第四項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の規定(同令第二条の三第一項に限る。)

八漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定

九生活保護法の規定

十港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定

十一地方税法の規定(同法第五百八十六条第二項第五号及び第七百一条の三十四第三項第九号に限る。)

十二離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定(同法第十条第一項第一号に限る。)

十三自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(同法第二十四条第一項第三号、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第一項に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定

十四奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(同法第二十一条第一項第一号に限る。)

十五公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)の規定

十六国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の規定

十七国民健康保険法、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の規定

十八地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法施行令の規定

十九山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の規定

二十水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の規定

二十一高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)の規定

二十二沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の規定(同法第九十条第一項第一号に限る。)

二十三過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)の規定(同法第二十条第一項第一号に限る。)

二十四法の規定

二十五介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定

二十六教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の規定

二十七防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定

二十八防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の規定

二十九自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の規定

三十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定

三十一法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定

三十二厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定(同令第四条第五号、第三十三条第四号並びに第三十三条の二第一号、第三号、第七号及び第十一号に限る。)

三十三前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされていないもの

2法第百六条ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条ただし書の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。

第四節 介護医療院

(介護医療院に関する読替え)

第37条の2

別タブ ↗

法第百十四条の八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定等)

第37条の2の2

別タブ ↗

法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。

一第三十七条第一項第一号、第二号及び第四号から第三十二号までに掲げる規定

二危険物の規制に関する政令の規定

三郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十六条第一項の規定により同法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約(同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下この号において「旧簡易生命保険法」という。)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。)についてなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定

四前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院を含むものとされていないもの

2法第百十五条第一項ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同項ただし書の政令で定める介護医療院は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護医療院とする。

第五節 介護サービス情報の公表

(介護サービス情報の報告に関する計画等)

第37条の2の3

別タブ ↗

法第百十五条の三十五第一項の規定による介護サービス情報の報告(以下この条において「報告」という。)は、都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。

2前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービス(法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービスをいう。)の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。

3都道府県知事は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(指定調査機関の指定の基準)

第37条の3

別タブ ↗

都道府県知事は、指定調査機関(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。この場合において、指定に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

一申請者が法人でないとき。

二申請者が、調査事務(法第百十五条の三十六第一項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。

三申請者の役員又は法人の種類に応じて厚生労働省令で定める構成員若しくは職員の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとき。

四前号に定めるもののほか、申請者が、調査事務が不公正になるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。

五申請者が、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であるとき。

六申請者が、第三十七条の十第一項の規定により指定調査機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。

七申請者が、第三十七条の十一において準用する第三十七条の十第一項の規定により指定情報公表センター(法第百十五条の四十二第一項に規定する指定情報公表センターをいう。第三十七条の十一において同じ。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。

八申請者の役員のうちに、第五号に該当する者があるとき。

(指定調査機関の指定の公示等)

第37条の4

別タブ ↗

都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(調査の方法)

第37条の5

別タブ ↗

指定調査機関は、公正に、かつ、都道府県知事が毎年定める調査事務に関する計画に従い、調査事務を行わなければならない。

2前項の計画には、調査事務の対象となる介護サービス事業者(法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。

3都道府県知事は、調査事務の方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その方法を改善すべきことを命ずることができる。

(調査事務規程)

第37条の6

別タブ ↗

指定調査機関は、調査事務の開始前に、厚生労働省令で定める調査事務の実施に関する事項について調査事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2都道府県知事は、前項の規定により認可をした調査事務規程が調査事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(調査員の要件)

第37条の7

別タブ ↗

法第百十五条の三十七第二項の政令で定める調査員(以下この条において「調査員」という。)の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「調査員養成研修」という。)の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。

2都道府県知事は、前項の登録をした場合には、調査員登録証明書を作成し、当該登録に係る調査員に交付しなければならない。

3調査員登録証明書を交付した都道府県知事は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の調査員名簿から消除するものとする。この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、調査員登録証明書の返還を求めなければならない。

一虚偽又は不正の事実に基づいて調査員登録証明書の交付を受けた者

二法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者

三前二号に掲げる者のほか、調査員の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

4第一項の調査員養成研修を行う者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

一法人であること。

二調査員養成研修を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。

三次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

一厚生労働省令で定める事項を変更するとき又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。

二厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。

三調査員養成研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

四毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。

五調査員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

5都道府県知事は、調査員養成研修を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項の指定を取り消すことができる。

6都道府県知事は、第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

7前各項に規定するもののほか、調査員養成研修に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(改善命令)

第37条の8

別タブ ↗

都道府県知事は、指定調査機関が第三十七条の三第二号から第四号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務の運営を改善するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)

第37条の9

別タブ ↗

都道府県知事は、法第百十五条の四十一の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定調査機関の指定の取消し等)

第37条の10

別タブ ↗

都道府県知事は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一指定調査機関が、不正の手段により、法第百十五条の三十六第一項の指定を受けたとき。

二指定調査機関が、第三十七条の三第一号、第五号、第七号及び第八号のいずれかに該当するに至ったとき。

三指定調査機関が、第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項の規定に違反したとき。

四指定調査機関が、第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八の規定による命令に違反したとき。

五指定調査機関が、第三十七条の六第一項の認可を受けた調査事務規程によらないで調査事務を行ったとき。

六指定調査機関が、調査事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

2都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定情報公表センターの指定等についての準用)

第37条の11

別タブ ↗

第三十七条の三、第三十七条の四第一項及び第三十七条の十の規定は指定情報公表センターの指定について、第三十七条の四第二項及び第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十七条の八並びに第三十七条の九の規定は指定情報公表センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(指定情報公表センターに関する読替え)

第37条の12

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法第百十五条の四十二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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