介護保険法施行令 第37条の3(指定調査機関の指定の基準)
- 都道府県知事は、指定調査機関(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。この場合において、指定に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
- 一申請者が法人でないとき。
- 二申請者が、調査事務(法第百十五条の三十六第一項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
- 三申請者の役員又は法人の種類に応じて厚生労働省令で定める構成員若しくは職員の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 四前号に定めるもののほか、申請者が、調査事務が不公正になるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
- 五申請者が、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であるとき。
- 六申請者が、第三十七条の十第一項の規定により指定調査機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
- 七申請者が、第三十七条の十一において準用する第三十七条の十第一項の規定により指定情報公表センター(法第百十五条の四十二第一項に規定する指定情報公表センターをいう。第三十七条の十一において同じ。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
- 八申請者の役員のうちに、第五号に該当する者があるとき。
この条文の基本情報
指定調査機関の指定の基準とは何ですか?
定義指定調査機関の指定の基準とは、介護保険法施行令第37条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、指定調査機関(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定調査機関をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第37条の3(指定調査機関の指定の基準)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第37条の3の条文原文は「都道府県知事は、指定調査機関(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定調査機関をいう。」で始まります。
- 介護保険法施行令第37条の3は第五節 介護サービス情報の公表に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第37条の3の前の条は介護保険法施行令第37条の2の3です。
- 介護保険法施行令第37条の3の次の条は介護保険法施行令第37条の4です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第37条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/37_3