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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

介護保険法施行令 第37条の4(指定調査機関の指定の公示等)

  1. 都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
  2. 2.指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定調査機関の指定の公示等とは何ですか?

定義指定調査機関の指定の公示等とは、介護保険法施行令第37条の4に定められた規定で、「都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法施行令第37条の4(指定調査機関の指定の公示等)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 介護保険法施行令第37条の4の条文原文は「都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 介護保険法施行令第37条の4は第五節 介護サービス情報の公表に置かれています。
  4. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  5. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法施行令第37条の4の前の条は介護保険法施行令第37条の3です。
  7. 介護保険法施行令第37条の4の次の条は介護保険法施行令第37条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第37条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
  • 本サイト収録介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/37_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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