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介護保険法施行令 第一節 他の法令による給付との調整

第11条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 介護保険法施行令第一節 他の法令による給付との調整は、第11条の全 1 条で構成されています。
  2. 介護保険法施行令第一節 他の法令による給付との調整が属する介護保険法施行令の法令番号は平成十年政令第四百十二号です。
  3. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  4. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第二十条に規定する政令で定める給付等)

第11条

法第二十条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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