介護保険法施行令 第11条(法第二十条に規定する政令で定める給付等)
法第二十条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
この条文の基本情報
法第二十条に規定する政令で定める給付等とは何ですか?
定義法第二十条に規定する政令で定める給付等とは、介護保険法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第11条(法第二十条に規定する政令で定める給付等)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第11条の条文原文は「法第二十条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げ…」で始まります。
- 介護保険法施行令第11条は第一節 他の法令による給付との調整に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第11条の前の条は介護保険法施行令第10条です。
- 介護保険法施行令第11条の次の条は介護保険法施行令第11条の2です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/11