介護保険法施行令 第11条の2(指定市町村事務受託法人の指定)
- 法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「市町村事務」という。)を受託しようとする者の申請により、市町村事務を行う事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)ごとに行う。
- 2.都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の二第一項の指定をしてはならない。
- 一当該申請に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき(法第二十四条の二第一項第二号の事務を受託しようとする場合に限る。)。
- 二申請者が、厚生労働省令で定める市町村事務の運営に関する基準に従って適正な市町村事務の運営をすることができないと認められるとき。
- 三申請者が、居宅サービス等(法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。第七号、第十一条の五第九号、第十一条の七第二項第二号及び第六号並びに第十一条の十第八号において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
- 四申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 五申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
- 六申請者が、第十一条の五第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第一項の規定による市町村事務の廃止の届出をした者(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 七申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務(法第二十四条の三第一項各号に掲げる事務をいう。以下同じ。)に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
- 八申請者の役員等(法第七十条第二項第六号に規定する役員等をいう。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 二第四号又は前号に該当する者
- 三第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
- 四第六号に規定する期間内に次条第一項の規定による市町村事務の廃止の届出をした法人(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
この条文の基本情報
指定市町村事務受託法人の指定とは何ですか?
定義指定市町村事務受託法人の指定とは、介護保険法施行令第11条の2に定められた規定で、「法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第11条の2(指定市町村事務受託法人の指定)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第11条の2の条文原文は「法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。」で始まります。
- 介護保険法施行令第11条の2は第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第11条の2の前の条は介護保険法施行令第11条です。
- 介護保険法施行令第11条の2の次の条は介護保険法施行令第11条の3です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/11_2