(公益を代表する委員の員数の基準)
第46条
別タブ ↗法第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第百八十五条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第百八十九条第二項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。
(公益を代表する委員の員数の基準)
法第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第百八十五条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第百八十九条第二項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。
(審査請求書の記載事項等)
法第百八十三条第一項の審査請求(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。)においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
一原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者番号(法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。第五十条第二号において同じ。)
二審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係
(移送の通知)
法第百九十一条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。
(保険者等に対する通知)
法第百九十三条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。
(裁決書の記載事項)
法第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地
二原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者番号
三審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所の所在地及び被保険者との関係
四審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所
五原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地
六裁決の主文
七事案の概要
八行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人の主張の要旨
九裁決の理由
十裁決の年月日
(関係人に対する旅費等)
都道府県が法第百九十四条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)