介護保険法施行令 第49条(保険者等に対する通知)
法第百九十三条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。
この条文の基本情報
保険者等に対する通知とは何ですか?
定義保険者等に対する通知とは、介護保険法施行令第49条に定められた規定で、「法第百九十三条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第49条(保険者等に対する通知)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第49条の条文原文は「法第百九十三条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをも…」で始まります。
- 介護保険法施行令第49条は第七章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第49条の前の条は介護保険法施行令第48条です。
- 介護保険法施行令第49条の次の条は介護保険法施行令第50条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/49