介護保険法施行令 第50条(裁決書の記載事項)
- 法第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
- 一審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地
- 二原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者番号
- 三審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所の所在地及び被保険者との関係
- 四審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所
- 五原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地
- 六裁決の主文
- 七事案の概要
- 八行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人の主張の要旨
- 九裁決の理由
- 十裁決の年月日
この条文の基本情報
裁決書の記載事項とは何ですか?
定義裁決書の記載事項とは、介護保険法施行令第50条に定められた規定で、「法第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第二号に掲げる事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第50条(裁決書の記載事項)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第50条の条文原文は「法第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第二号に掲げる事項…」で始まります。
- 介護保険法施行令第50条は第七章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第50条の前の条は介護保険法施行令第49条です。
- 介護保険法施行令第50条の次の条は介護保険法施行令第51条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/50