介護保険法施行令 第47条(審査請求書の記載事項等)
- 法第百八十三条第一項の審査請求(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。)においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
- 一原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者番号(法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。第五十条第二号において同じ。)
- 二審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係
この条文の基本情報
審査請求書の記載事項等とは何ですか?
定義審査請求書の記載事項等とは、介護保険法施行令第47条に定められた規定で、「法第百八十三条第一項の審査請求(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第47条(審査請求書の記載事項等)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第47条の条文原文は「法第百八十三条第一項の審査請求(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。」で始まります。
- 介護保険法施行令第47条は第七章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第47条の前の条は介護保険法施行令第46条です。
- 介護保険法施行令第47条の次の条は介護保険法施行令第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/47