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介護保険法施行令 第46条(公益を代表する委員の員数の基準)

法第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第百八十五条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第百八十九条第二項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。

この条文の基本情報

公益を代表する委員の員数の基準とは何ですか?

定義公益を代表する委員の員数の基準とは、介護保険法施行令第46条に定められた規定で、「法第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法施行令第46条(公益を代表する委員の員数の基準)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 介護保険法施行令第46条の条文原文は「法第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。」で始まります。
  3. 介護保険法施行令第46条は第七章 審査請求に置かれています。
  4. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  5. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法施行令第46条の前の条は介護保険法施行令第45条の6です。
  7. 介護保険法施行令第46条の次の条は介護保険法施行令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
  • 本サイト収録介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/46

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