ブックマーク無料で登録

介護保険法施行令 第五章の二 手数料

第37条の17〜第37条の18・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 介護保険法施行令第五章の二 手数料は、第37条の17〜第37条の18の全 2 条で構成されています。
  2. 介護保険法施行令第五章の二 手数料が属する介護保険法施行令の法令番号は平成十年政令第四百十二号です。
  3. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  4. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(手数料の額等)

第37条の17

法第百十八条の十一第一項の規定により匿名介護保険等関連情報利用者(法第百十八条の四に規定する匿名介護保険等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名介護保険等関連情報(法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに五千九百円とする。

2前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百十八条の十一第一項の規定により機構等(法第百十五条の四十七第十項に規定する機構等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

(手数料の免除)

第37条の18

法第百十八条の十一第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。

一都道府県その他の法第百十八条の三第一項第一号に掲げる者

二法第百十八条の三第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者

三法第百十八条の三第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者

四前三号に掲げる者のみにより構成されている団体

2厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第百十八条の十一第一項の手数料を免除する。

3前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名介護保険等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が法第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に提出しなければならない。

介護保険法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる