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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

介護保険法施行令 第二章 介護認定審査会

第5条〜第10条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 介護保険法施行令第二章 介護認定審査会は、第5条〜第10条の全 6 条で構成されています。
  2. 介護保険法施行令第二章 介護認定審査会が属する介護保険法施行令の法令番号は平成十年政令第四百十二号です。
  3. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  4. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(介護認定審査会の委員の定数の基準)

第5条

別タブ ↗

法第十五条第一項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第四十六条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第九条第一項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。

(委員の任期)

第6条

別タブ ↗

委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

(会長)

第7条

別タブ ↗

認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条

別タブ ↗

認定審査会は、会長が招集する。

2認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第9条

別タブ ↗

認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。

4合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(都道府県介護認定審査会に関する読替え)

第10条

別タブ ↗

第五条から前条までの規定は、法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第五条、第六条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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