介護保険法施行令 第5条(介護認定審査会の委員の定数の基準)
法第十五条第一項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第四十六条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第九条第一項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。
この条文の基本情報
介護認定審査会の委員の定数の基準とは何ですか?
定義介護認定審査会の委員の定数の基準とは、介護保険法施行令第5条に定められた規定で、「法第十五条第一項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第5条(介護認定審査会の委員の定数の基準)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第5条の条文原文は「法第十五条第一項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。」で始まります。
- 介護保険法施行令第5条は第二章 介護認定審査会に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第5条の前の条は介護保険法施行令第4条です。
- 介護保険法施行令第5条の次の条は介護保険法施行令第6条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/5