介護保険法施行令 第4条(福祉用具の貸与の方法等)
- 法第八条第十二項若しくは第十三項又は法第八条の二第十項若しくは第十一項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。
- 一保健師
- 二看護師
- 三准看護師
- 四理学療法士
- 五作業療法士
- 六社会福祉士
- 七介護福祉士
- 八義肢装具士
- 九福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者
- 2.前項第九号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。
- 一福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること。
- 二次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
- 一前項第九号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
- 二厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
- 三福祉用具専門相談員指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
- 3.都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第九号の指定を取り消すことができる。
- 4.前三項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第一項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
福祉用具の貸与の方法等とは何ですか?
定義福祉用具の貸与の方法等とは、介護保険法施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第十二項若しくは第十三項又は法第八条の二第十項若しくは第十一項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第4条(福祉用具の貸与の方法等)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第4条の条文原文は「法第八条第十二項若しくは第十三項又は法第八条の二第十項若しくは第十一項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項に規…」で始まります。
- 介護保険法施行令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第4条の前の条は介護保険法施行令第3条です。
- 介護保険法施行令第4条の次の条は介護保険法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/4