介護保険法施行令 第3条(法第八条第二項の政令で定める者)
- 法第八条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、訪問介護(同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。)に係る共生型居宅サービス(法第七十二条の二第一項の申請に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。)以外の訪問介護については、第一号に掲げる者とする。
- 一次のイ又はロに掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該イ又はロに定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)
- 一都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修当該都道府県知事
- 二都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。)当該介護員養成研修事業者
- 二居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を提供している者として厚生労働大臣が定めるもの
- 2.前項第一号ロの事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
- 一厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。
- 二次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
- 一養成研修修了者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
- 二厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
- 三介護員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
- 3.都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第一号ロの指定を取り消すことができる。
- 4.前三項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
法第八条第二項の政令で定める者とは何ですか?
定義法第八条第二項の政令で定める者とは、介護保険法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、訪問介護(同項に規定する訪問介護をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第3条(法第八条第二項の政令で定める者)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第3条の条文原文は「法第八条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、訪問介護(同項に規定する訪問介護をいう。」で始まります。
- 介護保険法施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第3条の前の条は介護保険法施行令第2条です。
- 介護保険法施行令第3条の次の条は介護保険法施行令第4条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/3