介護保険法施行令 第2条(特定疾病)
- 法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
- 一がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 二関節リウマチ
- 三筋萎縮性側索硬化症
- 四後縦靱帯骨化症
- 五骨折を伴う骨粗鬆症
- 六初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
- 七進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 八脊髄小脳変性症
- 九脊柱管狭窄症
- 十早老症
- 十一多系統萎縮症
- 十二糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 十三脳血管疾患
- 十四閉塞性動脈硬化症
- 十五慢性閉塞性肺疾患
- 十六両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
この条文の基本情報
特定疾病とは何ですか?
定義特定疾病とは、介護保険法施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第2条(特定疾病)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第2条の条文原文は「法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。」で始まります。
- 介護保険法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第2条の前の条は介護保険法施行令第1条の2です。
- 介護保険法施行令第2条の次の条は介護保険法施行令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/2