介護保険法施行令 第6条(委員の任期)
- 委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、介護保険法施行令第6条に定められた規定で、「委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第6条(委員の任期)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第6条の条文原文は「委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の…」で始まります。
- 介護保険法施行令第6条は第二章 介護認定審査会に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第6条の前の条は介護保険法施行令第5条です。
- 介護保険法施行令第6条の次の条は介護保険法施行令第7条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/6