介護保険法施行令 第7条(会長)
- 認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 2.会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
- 3.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、介護保険法施行令第7条に定められた規定で、「認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第7条(会長)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第7条の条文原文は「認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。」で始まります。
- 介護保険法施行令第7条は第二章 介護認定審査会に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第7条の前の条は介護保険法施行令第6条です。
- 介護保険法施行令第7条の次の条は介護保険法施行令第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/7