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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

介護保険法施行令 第五章 地域支援事業

第37条の13〜第37条の16・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

介護保険法施行令 全文(本則131条/附則188条)→

  1. 介護保険法施行令第五章 地域支援事業は、第37条の13〜第37条の16の全 4 条で構成されています。
  2. 介護保険法施行令第五章 地域支援事業が属する介護保険法施行令の法令番号は平成十年政令第四百十二号です。
  3. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  4. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(地域支援事業の額)

第37条の13

別タブ ↗

平成二十七年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(同条に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち同条第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号に掲げる市町村以外の市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

一当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

二当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

二平成二十七年度において特定事情市町村と認められた市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

一当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額

二当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額

2平成二十八年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号に掲げる市町村以外の市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

一当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

二当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

二平成二十七年度又は平成二十八年度において特定事情市町村と認められた市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

一当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額

二当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額

3平成二十九年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号に掲げる市町村以外の市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

一当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

二当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

二平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

一当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額

二当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額

4平成三十年度以後の各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号に掲げる市町村以外の市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

一当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

二当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

二平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村前号に定める額又は次のイ若しくはロに掲げる額のうち最も高い額

一当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

二当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

5前各項の規定にかかわらず、災害による居宅要支援被保険者等(法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)の数の増加、法第八条の二第二項に規定する介護予防の効果が高く、かつ、将来における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の低減に資すると見込まれる新たな事業の実施、当該年度の七十五歳以上被保険者数変動率が一を下回る市町村による将来における当該費用の低減に資すると見込まれる事業の実施その他の厚生労働大臣が定める事由により当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額が前各項に規定する額を超えると厚生労働大臣が認める市町村における同年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、前各項に規定する額に当該市町村における当該事由により増加する介護予防・日常生活支援総合事業費額の範囲内において厚生労働大臣が認める額を加えて得た額とする。

6平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号に掲げる市町村以外の市町村当該市町村における次のイ及びロに掲げる額の合算額

一平成二十六年度介護予防等事業以外上限額に平成二十七年度から当該年度までの各年度の第一号被保険者数変動率を乗じて得た額

二当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額

二当該年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額

一任意事業平均的費用額に当該年度の第一号被保険者数を乗じて得た額

二地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第一号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数で除して得た率(当該率が〇・五未満であるときは、〇・五)を乗じて得た額

三当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額

7平成三十年度以後の各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号に掲げる市町村以外の市町村当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額

一平成二十六年度介護予防等事業以外上限額に平成二十七年度から当該年度までの各年度の第一号被保険者数変動率を乗じて得た額

二当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額

三当該年度の被保険者情報活用等促進事業費額として厚生労働大臣が認める額

二平成二十九年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村当該市町村における次のイからニまでに掲げる額の合算額

一任意事業平均的費用額に当該年度の第一号被保険者数を乗じて得た額

二地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第一号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数で除して得た率(当該率が〇・五未満であるときは、〇・五)を乗じて得た額

三当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額

四当該年度の被保険者情報活用等促進事業費額として厚生労働大臣が認める額

8この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一医療介護総合確保推進法地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)をいう。

二第三号旧介護保険法医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号旧介護保険法をいう。

三平成二十六年度特定予防給付費額各市町村における平成二十六年度の第三号旧介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護、同条第七項に規定する介護予防通所介護及び同条第十八項に規定する介護予防支援に係る予防給付に要した費用の額をいう。

四平成二十六年度介護予防等事業費額各市町村における平成二十六年度の第三号旧介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業(第十一号において「介護予防等事業」という。)に要した費用の額をいう。

五七十五歳以上被保険者数変動率各市町村における七十五歳以上の被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。

六経過的特定予防給付費額各市町村における次のイからハまでに掲げる法の規定による保険給付に要する費用の額の合算額をいう。

一当該市町村の医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する同条の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定に係る保険給付

二当該市町村の被保険者に対する医療介護総合確保推進法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定に係る保険給付(イに掲げる保険給付を除く。)

三当該市町村の被保険者に対する法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援に係る保険給付

七予防給付費額各市町村における予防給付に要する費用の額をいう。

八特定事情市町村介護予防・日常生活支援総合事業を効率的に実施する体制の確保が困難な事情がある市町村その他平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において当該市町村における当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額を同年度の第一項第一号、第二項第一号又は第三項第一号に定める額の範囲内にすることが困難な事情があると厚生労働大臣が認める市町村をいう。

九調整率百分の百十を各市町村における平成二十七年度の七十五歳以上被保険者数変動率で除して得た率(当該率が一未満であるときは、一)をいう。

十介護予防・日常生活支援総合事業費額各市町村における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額をいう。

十一平成二十六年度介護予防等事業以外上限額各市町村における平成二十六年度の地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百三十八号)第二条の規定による改正前の第三十七条の十三第一項の地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額(平成二十六年度において同条第三項第一号の規定の適用を受けた市町村にあっては、同号の地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額)をいう。

十二第一号被保険者数変動率各市町村における第一号被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。

十三特定包括的支援事業費額各市町村における法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業及び法第百十五条の四十八第一項に規定する会議を行う事業に要する費用の額をいう。

十四介護給付費等適正化推進市町村介護給付及び予防給付に要する費用の適正化を積極的に推進していることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると厚生労働大臣が認める市町村をいう。

十五任意事業平均的費用額法第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業に要する費用の額の第一号被保険者一人当たりの一年間の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。

十六第一号被保険者数各市町村における第一号被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定する数をいう。

十七地域包括支援センター平均的運営費額法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター(次号において「地域包括支援センター」という。)一施設当たりの一年間の運営に要する費用の額の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。

十八地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数地域包括支援センター一施設当たりの第一号被保険者の利用者数の全国の標準的な人数として厚生労働省令で定める数をいう。

十九被保険者情報活用等促進事業費額各市町村における法第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に要する費用の額をいう。

(地域包括支援センターに関する読替え)

第37条の14

別タブ ↗

法第百十五条の四十六第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(地域包括支援センターの職員に対する研修)

第37条の15

別タブ ↗

地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。

2前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。

(住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)

第37条の16

別タブ ↗

法第百二十四条の三の規定による負担金は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者(法第十三条第三項に規定する住所地特例適用被保険者をいう。以下同じ。)が入所又は入居(次項において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下同じ。)の所在する施設所在市町村(法第十三条第三項に規定する施設所在市町村をいう。以下同じ。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、各年度、負担するものとする。

2法第百二十四条の三の規定により市町村が負担する額は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用のうち、次に掲げる費用の合算額とする。

一法第百十五条の四十五の三第二項に規定する第一号事業支給費(当該住所地特例適用被保険者に係るものに限る。)

二法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業(法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者によるものを除く。)に要する費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用(当該住所地特例適用被保険者に係るものに限る。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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