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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

介護保険法施行令 第9条(合議体)

  1. 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
  2. 2.合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
  3. 3.合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。
  4. 4.合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  5. 5.合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
  6. 6.認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

この条文の基本情報

合議体とは何ですか?

定義合議体とは、介護保険法施行令第9条に定められた規定で、「認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法施行令第9条(合議体)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 介護保険法施行令第9条の条文原文は「認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。」で始まります。
  3. 介護保険法施行令第9条は第二章 介護認定審査会に置かれています。
  4. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  5. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法施行令第9条の前の条は介護保険法施行令第8条です。
  7. 介護保険法施行令第9条の次の条は介護保険法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
  • 本サイト収録介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/9

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