介護保険法施行令 第9条(合議体)
- 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
- 2.合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
- 3.合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。
- 4.合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 5.合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
- 6.認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
この条文の基本情報
合議体とは何ですか?
定義合議体とは、介護保険法施行令第9条に定められた規定で、「認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第9条(合議体)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第9条の条文原文は「認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。」で始まります。
- 介護保険法施行令第9条は第二章 介護認定審査会に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第9条の前の条は介護保険法施行令第8条です。
- 介護保険法施行令第9条の次の条は介護保険法施行令第10条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/9