介護保険法施行令 第35条の6(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
法第七十八条の十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替えとは何ですか?
定義指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替えとは、介護保険法施行令第35条の6に定められた規定で、「法第七十八条の十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第35条の6(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第35条の6の条文原文は「法第七十八条の十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 介護保険法施行令第35条の6は第一節 通則に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第35条の6の前の条は介護保険法施行令第35条の5です。
- 介護保険法施行令第35条の6の次の条は介護保険法施行令第35条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第35条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第35条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/35_6