介護保険法施行令 第55条(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)
- 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額の平均の二分の一に相当する額を、平成十二年四月一日から九月三十日までの間における施行法第十六条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、同項の厚生労働省令で定める額によることが適当でないと認める市町村にあっては、当該市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額等を勘案して市町村が別に条例で定める額とすることができる。
この条文の基本情報
平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額とは何ですか?
定義平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額とは、介護保険法施行令第55条に定められた規定で、「施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第三十八条第一項の基準額の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第55条(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第55条の条文原文は「施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第三十八条第一項の基準額の…」で始まります。
- 介護保険法施行令第55条は第九章 施行法の経過措置に関する規定に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第55条の前の条は介護保険法施行令第54条です。
- 介護保険法施行令第55条の次の条は介護保険法施行令第56条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/55