介護保険法施行令 第58条(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
施行法第四条の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした行為により健康保険法第八十条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項において準用する同法第八十条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。
この条文の基本情報
指定居宅サービス事業者に関する経過措置とは何ですか?
定義指定居宅サービス事業者に関する経過措置とは、介護保険法施行令第58条に定められた規定で、「施行法第四条の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第58条(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第58条の条文原文は「施行法第四条の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした…」で始まります。
- 介護保険法施行令第58条は第九章 施行法の経過措置に関する規定に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第58条の前の条は介護保険法施行令第57条です。
- 介護保険法施行令第58条の次の条は介護保険法施行令第59条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/58