介護保険法施行令 第52条の2(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)
施行法第十一条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替えとは何ですか?
定義適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替えとは、介護保険法施行令第52条の2に定められた規定で、「施行法第十一条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第52条の2(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第52条の2の条文原文は「施行法第十一条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 介護保険法施行令第52条の2は第九章 施行法の経過措置に関する規定に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第52条の2の前の条は介護保険法施行令第52条です。
- 介護保険法施行令第52条の2の次の条は介護保険法施行令第53条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/52_2