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介護保険法施行令 第11条の7(指定都道府県事務受託法人の指定)

  1. 指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)ごとに行う。
  2. 2.都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の三第一項の指定をしてはならない。
  3. 一申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができないと認められるとき。
  4. 二申請者が、居宅サービス等を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
  5. 三申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  6. 四申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
  7. 五申請者が、第十一条の十の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした者(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  8. 六申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  9. 七申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
  10. 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  11. 二第三号又は前号に該当する者
  12. 三第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
  13. 四第五号に規定する期間内に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした法人(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

この条文の基本情報

指定都道府県事務受託法人の指定とは何ですか?

定義指定都道府県事務受託法人の指定とは、介護保険法施行令第11条の7に定められた規定で、「指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法施行令第11条の7(指定都道府県事務受託法人の指定)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 介護保険法施行令第11条の7の条文原文は「指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受…」で始まります。
  3. 介護保険法施行令第11条の7は第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定に置かれています。
  4. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  5. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法施行令第11条の7の前の条は介護保険法施行令第11条の6です。
  7. 介護保険法施行令第11条の7の次の条は介護保険法施行令第11条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第11条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
  • 本サイト収録介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第11条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/11_7

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