介護保険法施行令 第15条(特例居宅介護サービス費を支給する場合)
- 法第四十二条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
- 一居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 二居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号、第二十二条の五及び第二十九条の五において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 三法第四十二条第一項第三号に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
この条文の基本情報
特例居宅介護サービス費を支給する場合とは何ですか?
定義特例居宅介護サービス費を支給する場合とは、介護保険法施行令第15条に定められた規定で、「法第四十二条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第15条(特例居宅介護サービス費を支給する場合)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第15条の条文原文は「法第四十二条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。」で始まります。
- 介護保険法施行令第15条は第四節 介護給付に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第15条の前の条は介護保険法施行令第14条です。
- 介護保険法施行令第15条の次の条は介護保険法施行令第15条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/15